高さ指定道路・重さ指定道路公開日 : 2018年5月29日 / 更新日 : 2018年5月26日 特殊車両用語集高さ指定道路道路法(車両制限令)で決められている車両の高さの最高限度について、道路管理者がその道路を指定(高さ指定道路)することで、貨物を積載した状態で高さ4.1mまでの車両が自由に走行することができる道路重さ指定道路高速自動車国道や一般国道、その他道路(県道、市町村道など)において、道路管理者がその道路を指定(重さ指定道路)することで、、総重量25トンまでの車両が自由に走行することができる道路関連タグ : 特殊車両, 重さ指定道路, 高さ指定道路「制限外許可」コメントを残す コメントをキャンセル名前 (必須) メールアドレス(公開されません) (必須) ウェブサイトコメントコメント送信