大手のヤマト運輸や佐川急便などには、外国人スタッフが多く雇用されています。
その多くは、留学生の資格外活動によるアルバイトです。
2018年現在、荷物の仕分けや運搬業務など単純労働では、原則雇用できません。
上記の留学生のアルバイト雇用、技能実習制度の活用、貿易業務であれば通訳としての雇用などが、あり得ます。
特殊車両の運転など、特殊技能を身に着けた外国人については、単純労働ではない可能性がありますので、ご相談ください。
また、外国人の方の学歴・職歴などによっても、許可が異なります。
そもそも、日本人配偶者や永住ビザ、定住ビザであれば就労制限がありません。
行政書士は在留資格についての専門家ですので、表題のご相談や手続もサポートできます。