株式会社などの代表取締役が変更する場合は、現在のところ再受験の必要はないというのが運輸局の見解です。
ただし、事業譲渡や会社の合併及び分割により許可の移動がある場合は、再受験する必要があります。
いずれにしても、管轄の運輸局への確認はされたほうがよいでしょう。
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株式会社などの代表取締役が変更する場合は、現在のところ再受験の必要はないというのが運輸局の見解です。
ただし、事業譲渡や会社の合併及び分割により許可の移動がある場合は、再受験する必要があります。
いずれにしても、管轄の運輸局への確認はされたほうがよいでしょう。