市街化調整区域で貨物運送業を行うには、都市計画法の制限をクリアしなければいけません。
まず市街化調整区域は原則として、市街化を抑制する地域ですので、事業を行えません。
都市計画法で行える事業が、決まっています。
ただし、それではあまりにも過疎化が進んでしまいます。
法の例外が設けられており、例えば、10㎡以下の事務所であれば設けられる規定があります。
ただし、営業所及び事務所、運転者の仮眠で合計が10㎡というのは、難しいと思います。
この場合、駐車場の脇に仮眠室を設けて法に適合させるなど、役所や運輸局との折衝が必要です。
かなり許可取得が難しいのは、間違いありません。