車両の構造が特殊な場合
構造が特殊な車両としては、
- トラッククレーン等自走式建設機械
- トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)
- あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種
を言います。
貨物が特殊な場合
貨物が特殊な車両については一般的制限値のいずれかを超える、
- 建設機械
- 大型発電機
- 電車の車体
- 電柱
などの貨物をいいます。
(以上、国土交通省HPより)
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構造が特殊な車両としては、
を言います。
貨物が特殊な車両については一般的制限値のいずれかを超える、
などの貨物をいいます。
(以上、国土交通省HPより)
タグ:構造特殊, 特殊車両, 特殊車両通行許可, 特殊車両通行許可申請, 貨物特殊