一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の概要
一般的に介護タクシーと言われているのは、一般乗用旅客自動車運送事業のことです。
・利用者
介護保険法による要介護認定を受けている者及び要支援認定を受けている者、身体障害者手帳の交付を受けている者、肢体不自由者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人
・使用できる車両
原則として福祉車両です。
車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台当の特殊設備を設けた自動車などです。
セダン型等の一般車両を使用する場合は、
- ケア輸送サービス従事者研修を修了していること
- 介護福祉士資格を有している
- 訪問介護員の資格を有していること
- 居宅介護従業者の資格を有していること
のいずれかを満たした者が乗務する必要があります。
・営業区域
府県単位となります。境界地域の場合は運輸局長が認めれば、隣接市町村も含めて営業区域とできます。
・営業所、車庫
3年以上の使用権限があること。建築基準法等の他法令に反していないこと。
車庫については営業所に併設しているか、直線距離で2㎞以内。車両と車庫の境界、車両間が50㎝以上確保されていること。
・休憩、仮眠等施設
原則として営業所又は車庫に併設。3年以上の使用権限必要。
併設でない場合は、直線距離で2㎞以内。
・運行管理者、整備管理者
車両5台以上は有資格者
・運転者
2種免許必須(事前に取得する必要)
・資金計画
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する自己資金100%以上を常時確保。
・各法令順守
重大な道路交通法違反、法人で社会保険等未加入、貨物自動車運送業法違反がある場合は、要注意。
・保険加入
対人8000万、対物2000万以上
介護タクシー許可(一般乗用旅客自動車運送事業)の流れ
許可申請書+運賃及び料金認可申請 |
↓
運送約款認可申請 (標準運送約款の場合不要) |
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法令試験(一度で合格できなければ再試験) |
↓
許可処分(申請から3、4か月) |
↓
営業開始、運輸開始届出開始届 |
登録免許税30,000円必要です。